【2026年最新】神奈川県でケアマネジャーに相談する3つのルートと担当変更手順

神奈川県でケアマネに相談したい方へ要点まとめ

  • 最初の窓口: お住まいの地域包括支援センター(市町村が設置/介護保険法第115条の46)
  • 既に介護保険を利用中: 担当ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所へ
  • 事業所を自分で探す: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム(神奈川県版)」で検索

神奈川県内で「親が要介護認定を受けたばかりで、何から手をつければよいか分からない」「今のケアマネジャーと相性が合わず、担当を変えたいが言い出しづらい」と悩む家族介護者は少なくありません。本記事では、家族介護者が神奈川県でケアマネジャーに相談するための公式ルート3つと、政令指定都市3市(横浜市・川崎市・相模原市)と中核市・一般市町村の窓口の違い、担当変更の手順、相談前に揃えておくと話が早く進む書類を、厚生労働省と介護保険法の一次情報のみを根拠にまとめました。読み終えた段階で「今日のうちにどこへ電話するか」が明確になります。

ケアマネジャーとは介護保険の「窓口」になる専門職

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、要介護認定を受けた方の生活状況・希望を聞き取り、介護サービスの組み合わせを計画した「ケアプラン」を作成する専門職です。家族介護者にとっては、介護保険サービスを使う際に最初に話す相手であり、サービス事業所との調整窓口でもあります。

介護支援専門員は、保健・医療・福祉分野で5年以上の実務経験を経て、都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、研修課程を修了した者と介護保険法施行規則で定められています。そのため、主治医意見書を読み解いたうえで訪問介護のシフトに反映させるなど、複数の専門職と利用者の生活をつなぐ役割を担います。

担当ケアマネジャーが付くと、月1回以上のモニタリング訪問が厚生労働省令で義務付けられています。家族介護者は「電話してよいのか」と遠慮しがちですが、サービス内容の変更・追加、退院前の調整、福祉用具の相談など、介護保険にまつわる相談はすべてケアマネジャーが一次窓口になります。

家族が相談してよい内容の範囲

ケアマネジャーへの相談は、本人の生活全般に関わる介護課題であれば原則として受け付けてもらえます。具体的には次のような内容が中心です。

  • 訪問介護や通所介護の回数を増減したい
  • 退院後の在宅生活に向けて介護ベッドや手すりを導入したい
  • 認知症が進み夜間徘徊が始まったため対応策を相談したい
  • 介護負担で家族が疲弊しており、ショートステイを利用したい

ケアマネジャーへの相談・ケアプラン作成費用は介護保険から全額支給される「居宅介護支援費」で賄われるため、利用者・家族の自己負担はありません。これは介護保険制度のなかで唯一、自己負担割合が0割となっているサービスです。

神奈川県でケアマネに相談する3つの方法

神奈川県内でケアマネジャーに相談する公式ルートは大きく3つに整理できます。要介護認定を受けているか、すでに担当ケアマネジャーが付いているかで使い分けます。神奈川県は政令指定都市が3市、中核市が1市あり、いずれの市も区役所・市役所単位で介護保険の運営主体になっているため、窓口の階層が市町村部とは少し異なります。

状況 推奨ルート
要介護認定を申請する前/結果待ち (1) 地域包括支援センター
認定を受けて初めてサービスを使う (1) 地域包括支援センター → (2) 居宅介護支援事業所
既にサービス利用中で見直したい (2) 担当ケアマネが所属する居宅介護支援事業所
自分で事業所を探したい (3) 介護サービス情報公表システム

順に解説します。

1. 地域包括支援センター(最初の窓口)

地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46に基づき市町村が設置する高齢者支援の中核機関です。厚生労働省は「地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行う」機関と説明しており、令和7年4月末時点で全国に5,487か所(ブランチを含めると7,374か所)が配置されています。

家族介護者が初めて相談する場合は、まずお住まいの市区町村に設置された地域包括支援センターへ電話することが推奨されます。担当圏域は住所で決まっており、本人の住民票がある市区町村のセンターが対応します。社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師が在籍し、要介護認定の申請代行から、利用できる事業所の紹介、虐待や金銭管理の相談までワンストップで受けてもらえます。

神奈川県内で地域包括支援センターを探す手段は、お住まいの自治体区分によって異なります。下表の手順で当てはまるルートを使ってください。

自治体区分 対象市町村 確認方法
政令指定都市 横浜市・川崎市・相模原市 各区役所の高齢・障害支援課に電話/市公式サイトの「区別 地域包括支援センター一覧」を参照
中核市 横須賀市 横須賀市役所 介護保険担当課に電話/市公式サイトの一覧ページを参照
一般市町村 上記以外の藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・厚木市・大和市・座間市など お住まいの市役所・町役場の介護保険担当課に電話/市町村公式サイトの一覧ページを参照

政令指定都市3市は人口が多く、区ごとに3〜10か所以上の地域包括支援センターが配置されています。住所が分からない場合でも、本人の住民票がある区の区役所代表番号にかければ担当圏域のセンターに案内してもらえます。市町村部の場合は、市役所・町役場の介護保険担当課が一覧を持っているため、まず役所代表に電話して取り次ぎを依頼するのが確実です。

2. 居宅介護支援事業所(担当ケアマネが所属する事業所)

要介護1〜5の認定を受け在宅で介護を受ける場合、ケアプランは居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが作成します。地域包括支援センターは要支援1〜2と一部の総合事業を担当し、要介護1以上は居宅介護支援事業所が引き継ぐのが原則です。

すでに担当ケアマネジャーが付いている場合は、その方が所属する事業所に直接電話するのが最短ルートです。事業所名と電話番号は、契約時に手渡される「重要事項説明書」または「契約書」の冒頭に必ず記載されています。担当者が不在でも事業所に伝言を残せば折り返しがあるため、急ぎの相談がある日は午前中に一度入電しておくと当日中に動いてもらいやすくなります。

新規に事業所を選ぶ場合は、地域包括支援センターに「自宅近くで医療連携が手厚い事業所を3つ紹介してほしい」と具体的に依頼すると、中立的な立場で複数候補を出してもらえます。神奈川県内の居宅介護支援事業所の名称・所在地は、次に紹介する「介護サービス情報公表システム」で市区町村別に絞り込んで確認できます。

3. 介護サービス情報公表システム(自分で事業所を比較する)

事業所を自分で比較検討したい場合は、厚生労働省が運営する「介護事業所・生活関連情報検索『介護サービス情報公表システム』」の神奈川県版(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/14/ )を使います。すべての介護保険指定事業所が法律に基づき情報公表を義務付けられているため、神奈川県内のほぼ全事業所が網羅されています。

居宅介護支援事業所を絞り込むには、トップページの「サービスの種類から探す」で「居宅介護支援」を選択し、市区町村でフィルタリングします。各事業所の詳細ページでは、所属するケアマネジャー数・営業時間・特定事業所加算の取得状況などを確認できます。地域包括支援センターを探す場合も、同システムの「サービスの種類から探す」で「地域包括支援センター」を選べば、市区町村ごとの一覧が出ます。

このシステムは厚生労働省が運営する公的データベースであり、広告費を払った事業所が上位表示される仕組みではありません。家族介護者にとっては、特定の民間ポータルサイトでは目立たない中小規模の事業所まで含めて比較できる中立的な手段になります。

ケアマネが合わないときの担当変更手順

「相性が悪い」「希望を伝えても改善されない」と感じたら、ケアマネジャーは担当変更ができます。介護保険制度上、利用者には担当ケアマネジャーを選ぶ権利が認められており、変更によって不利益を受けることはありません。家族介護者からの相談で最も多い不安は「変更を申し出ると今のサービスが止まるのでは」というものですが、契約上それは起こりません。

担当変更の進め方は、変更先が同じ事業所内か別事業所かで手順が変わります。

同じ事業所内で担当者だけ変える場合

事業所の管理者(多くは主任ケアマネジャー)に電話または対面で「担当者を変更してほしい」と申し出ます。理由を細かく説明する必要はなく、「相性の問題で別の方にお願いしたい」と伝えれば足ります。同事業所内の引き継ぎになるためサービス利用は途切れず、新担当者は1〜2週間以内に挨拶訪問に来るのが一般的です。

別の居宅介護支援事業所に変える場合

新しい事業所を選んだうえで、現在の事業所に「契約解除(事業所変更)」を伝えます。新事業所が決まっていなくても、地域包括支援センターに「次の候補を3か所紹介してほしい」と相談できます。次の流れで進めます。

  1. 地域包括支援センターに連絡し、近隣の居宅介護支援事業所候補を複数紹介してもらう
  2. 候補事業所2〜3か所と面談し、対応可能エリア・得意分野・担当者の人柄を確認する
  3. 新しい事業所と契約し、新担当ケアマネジャーが現事業所からケアプラン・記録を引き継ぐ
  4. 現事業所に「契約解除日」を文書または電話で通知する

引き継ぎは新担当者が主導するため、家族側で書類を運ぶ必要はありません。利用中の訪問介護や通所介護はそのまま継続でき、新ケアマネジャーが各サービス事業所と再調整します。

担当変更で家族が困りやすいポイント

担当変更を申し出た後、現担当者が態度を変えたり、引き継ぎに非協力的になったりする事例が稀に報告されます。その場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当課(政令市・中核市は区役所または市役所の高齢福祉担当課)に相談すると、保険者として第三者の立場で間に入ってもらえます。市町村介護保険担当課で解決が難しい場合は、神奈川県の介護保険担当窓口に問い合わせる選択肢もあります。窓口情報はお住まいの市区町村公式サイトに掲載されているほか、地域包括支援センターから案内してもらうこともできます。

相談前に揃えておく書類

ケアマネジャーや地域包括支援センターに初回相談する際は、次の書類を手元に用意しておくと話が一気に進みます。書類が揃っていないと、初回は状況確認だけで終わり、具体的な提案が次回以降にずれ込むことが多いためです。

書類 入手先 備考
介護保険被保険者証 65歳到達月に郵送/紛失時は市区町村窓口で再発行 認定結果・要介護度が記載
介護保険負担割合証 毎年7月に市区町村から郵送 1割/2割/3割の負担割合を確認
主治医意見書の写し 主治医に依頼/要介護認定申請時の控え 病名・服薬状況の確認に使う
お薬手帳 調剤薬局 服薬中の薬剤一覧
直近の領収書(介護・医療) 利用中事業所/医療機関 自己負担額の把握に有効
家族の連絡先メモ 自作 緊急時連絡先・キーパーソンを明確化

書類が揃わない場合でも相談自体は受けてもらえますが、「介護保険被保険者証だけは必ず持参する」と決めておくと、要介護度ごとに使えるサービスを具体的に提案してもらえます。負担割合証がない場合、ケアマネジャーは概算での試算しかできず、実費との差が後日発生する可能性があります。

ケアマネジャー相談に関するよくある質問

ケアマネジャーへの相談に関する質問は以下の5つです。

  • ケアマネジャーへの相談に費用はかかりますか
  • ケアマネと相談員の違いは何ですか
  • ケアマネにどこまで相談できますか
  • 横浜市・川崎市・相模原市など政令市でも相談ルートは同じですか
  • ケアマネジャーに相談する際に確認しておくべきことは何ですか

質問への回答を確認して、安心してケアマネジャーに連絡する参考にしてください。

Q. ケアマネジャーへの相談に費用はかかりますか A. 利用者・家族の自己負担は0円です。ケアプラン作成および月1回のモニタリングを含む居宅介護支援費は、介護保険から事業所に全額支給されます。これは介護保険制度のなかで唯一、自己負担が発生しないサービスです。

Q. ケアマネと相談員の違いは何ですか A. ケアマネジャー(介護支援専門員)はケアプランを作成し、サービス事業所との調整を担う専門職です。一方、生活相談員は通所介護や特別養護老人ホームに配置され、利用者・家族の生活全般の相談を受けます。介護保険サービスを使うかどうかの計画段階ではケアマネジャー、施設・通所先での日常的な困りごとは生活相談員が窓口になります。

Q. ケアマネにどこまで相談できますか A. 本人の在宅生活に関わる介護課題は原則すべて受け付けてもらえます。サービスの調整に加え、認知症対応、福祉用具レンタル、医療機関との連携、退院支援、虐待防止、成年後見制度の紹介まで対応範囲です。介護保険外の家事代行サービスや葬儀社の紹介などは対応外ですが、「どこに相談すればよいか」という案内はしてもらえます。

Q. 横浜市・川崎市・相模原市など政令市でも相談ルートは同じですか A. 3つの公式ルート(地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護サービス情報公表システム)の枠組みは全国共通です。政令指定都市の場合は、地域包括支援センターが区ごとに複数配置されており、最初の問い合わせ先は区役所の高齢者支援担当課になります。市町村部では市役所・町役場の介護保険担当課が窓口です。

Q. ケアマネジャーに相談する際に確認しておくべきことは何ですか A. 介護保険被保険者証・負担割合証・お薬手帳・主治医意見書の写し・直近の領収書・家族の連絡先メモの6点をそろえると、初回相談で具体的なケアプラン提案までたどり着きやすくなります。とくに被保険者証と負担割合証がそろっていると、自己負担額を含めた試算が初回からできます。

まとめ|まずは住民票がある市区町村の窓口に電話1本

神奈川県内でケアマネジャーに相談する3つのルート(地域包括支援センター/居宅介護支援事業所/介護サービス情報公表システム)と、政令指定都市3市(横浜・川崎・相模原)と中核市・一般市町村での窓口の違い、担当変更時の手続きを一通り見てきました。担当ケアマネジャーが付いている方は所属事業所へ、これから探す方はお住まいの市区町村の地域包括支援センターへ、まず1本電話を入れることで動き出します。

迷ったら今日中に、本人の住民票がある市区町村の代表番号にかけて「地域包括支援センターにつないでほしい」と伝えてください。住所と本人の氏名・生年月日を伝えれば、担当圏域のセンターから折り返しがあります。要介護認定の申請から事業所選定まで一気通貫で支援してもらえる、無料の公的窓口です。

ケアマネジャーが決まったら、次に直面しやすいのが「サービスを増やしたら自己負担がいくらになるか」「区分変更で限度額が変わるとどうなるか」という費用面の不安です。介護保険の自己負担を見える化し、高額介護サービス費などの還付制度を漏れなく使うために、関連記事もあわせて確認してください。

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この記事は2026年5月時点の情報です。 制度の運用は厚生労働省告示および各市区町村の要綱で定められており、年度途中で改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の介護保険担当課(政令市・中核市は区役所または市役所の高齢福祉担当課)または地域包括支援センターへお問い合わせください。