【2026年】デイサービスとは?費用・利用条件・1日の流れガイド

この記事は約6,000文字の完全ガイドです。 結論を急ぎたい方は、各H2の冒頭に置いた「答え」だけを拾い読みしてください。

「親をデイサービスに通わせたいが、1日いくらかかるのかわからない」「デイケアとどう違うのか」「要介護1で週何回まで利用できるのか」——要介護認定を受けたばかりのご家族から、ケアマネジャーが最も多く受ける質問です。

結論からお伝えすると、デイサービス(通所介護)は介護保険法第8条第7項で定められた日帰りの通所サービスで、自己負担は1割なら1回あたりおおむね750〜1,400円程度(2024年6月介護報酬改定後の通常規模型・7〜8時間利用の目安)。要介護認定さえ受けていれば、ケアマネジャーがケアプランに組み込むことで翌週から利用を始められます。

本記事では、ケアマネジャーが在宅介護のご家族に毎日説明している内容を、2026年5月時点の最新ルールにもとづいて整理しました。費用・サービス内容・利用条件・申し込み手順を、この1ページだけで把握できるようにまとめています。

デイサービス(通所介護)とは?介護保険法第8条第7項で定義された日帰り通所サービス

答え: デイサービスは、要介護1〜5の高齢者が日帰りで通い、入浴・食事・機能訓練・レクリエーションを受ける介護保険サービスです。介護保険法第8条第7項に「通所介護」として定義されています。

要点は、デイサービスが「在宅介護を続けるための社会的支援サービス」であるという点です。理由は、要介護高齢者のADL(日常生活動作)の維持と、介護する家族の身体的・精神的負担軽減を同時に目的として制度設計されているからです。施設に通っている時間帯、家族は仕事・通院・休息にあてられます。

として、要介護2のお母さまをひとりで介護している50代会社員の方が、週3回(月・水・金)の日中をデイサービスに預けることで、自身は在宅勤務を継続できているケースは少なくありません。送迎付きで自宅から事業所まで連れて行ってもらえるため、通所のために家族が休暇を取る必要はありません。

ベネフィットは、家族の介護離職リスクが下がり、本人にとっても入浴介助や同年代との交流を通じて生活リズムが整うことです。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは全国のデイサービス事業所を検索でき、要介護認定を受けた方ならケアマネジャーを通じて翌週から利用を開始できます。

なお、要支援1・要支援2の方は、介護保険法第115条の45にもとづく介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の通所型サービスを市区町村経由で利用します。要介護認定の流れに不安がある方は、初めての要介護認定、申請から結果通知まで完全ガイド【2026年最新】もあわせてご確認ください。

デイサービスの費用は1日いくら?要介護度別・サービス時間別の自己負担額

答え: 通常規模型・7〜8時間利用の場合、自己負担1割で要介護1=658円・要介護3=900円・要介護5=1,148円が1回あたりの介護給付分の目安です(2024年6月改定の単位数を1単位=10円換算)。これに食費600〜1,000円程度と日常生活費が別途かかります。

要点は、デイサービスの料金は「介護給付の自己負担分(1〜3割)」と「保険外の食費・おむつ代等」の2階建てだという点です。理由は、介護保険法上、入浴・食事提供・機能訓練・送迎は基本報酬に含まれる一方、食材費は利用者負担とされているからです(厚生労働省介護報酬告示)。料金表の見方を間違えると、月額で数千円の差が出ます。

として、要介護2の方が週2回・月8回・1割負担で通常規模型のデイサービス(7〜8時間)に通った場合、介護給付分は777単位×8回=6,216単位(=約6,216円)。これに食費800円×8回=6,400円を加えると、月額自己負担は約12,600円が目安です。負担割合が2割なら介護給付分が倍の約12,400円となり、月額は約18,800円まで上がります。

ベネフィットとして、所得水準により高額介護サービス費で月の自己負担に上限が設定される点を覚えておきましょう。住民税非課税世帯であれば月15,000円〜24,600円、一般世帯でも月44,400円が上限です。詳しくは高額介護サービス費とは?申請方法・計算方法をわかりやすく解説をご覧ください。

通所介護(通常規模型・7〜8時間)の自己負担早見表(2024年6月改定後・1単位10円換算)

要介護度 1回の単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 658単位 約658円 約1,316円 約1,974円
要介護2 777単位 約777円 約1,554円 約2,331円
要介護3 900単位 約900円 約1,800円 約2,700円
要介護4 1,023単位 約1,023円 約2,046円 約3,069円
要介護5 1,148単位 約1,148円 約2,296円 約3,444円

: 上記は通常規模型・7〜8時間利用の基本報酬の目安です。地域単価(10円〜11.40円)・入浴介助加算・個別機能訓練加算・処遇改善加算等により実際の請求額は変動します。最新の料金は事業所の重要事項説明書および厚生労働省 介護報酬WAM NET 介護保険情報で確認してください。

自分の世帯の負担割合を確認したい方は介護保険負担割合証とは?1割・2割・3割の判定基準と確認方法を図解で解説を参照してください。実際の月額負担を試算したい方は、適格条件シミュレーターで月額自己負担を試算するをご利用ください。

デイサービスでは何をする?1日のスケジュールと提供されるサービス内容

答え: 朝の送迎・健康チェックから始まり、入浴介助、昼食、機能訓練(リハビリ)、午後のレクリエーション・趣味活動を経て、夕方の送迎で帰宅するのが標準的な1日です。事業所によって半日型・お泊り対応・認知症対応型などのバリエーションがあります。

要点は、デイサービスが「入浴・食事・機能訓練」を3本柱に据えた生活リハビリ型のサービスであるという点です。理由は、介護保険法第8条第7項が「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと」と通所介護の内容を限定しているためです。医療処置を主目的とするものではありません。

として、ある通常規模型デイサービスの1日のタイムテーブルは以下のようになっています。

  • 9:00〜 自宅まで送迎車でお迎え
  • 9:30〜 来所、バイタル測定(血圧・体温・脈拍)
  • 10:00〜 入浴介助(一般浴・機械浴・特別浴から選択)
  • 12:00〜 昼食、口腔ケア、服薬確認
  • 13:30〜 個別機能訓練・集団体操
  • 14:30〜 レクリエーション(書道・園芸・音楽・回想法など)
  • 15:30〜 おやつ、休憩
  • 16:00〜 送迎車で自宅まで送り

ベネフィットは、自宅では難しい安全な入浴専門職による機能訓練を週単位で受けられる点です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれかが配置されている事業所では「個別機能訓練加算」が算定され、目標を立てたリハビリが受けられます。

通常型・半日型・認知症対応型・お泊り対応の違い

事業所の運営形態によって、提供サービスは大きく4タイプに分かれます。

  • 通常型(7〜8時間): 入浴・昼食・機能訓練・レクをフルに提供。最も一般的。
  • 半日型(3〜4時間/4〜5時間): 入浴と機能訓練に絞り、昼食を含まないリハビリ特化型。要介護1〜2で活動性の高い方向け。
  • 認知症対応型通所介護(介護保険法第8条第18項): 認知症の方を対象とした地域密着型サービス。1日の利用定員12名以下で職員配置が手厚い。
  • お泊りデイサービス: 通常のデイ利用後、同じ事業所に連続宿泊できるサービス。介護保険外のため自費(1泊2,000〜4,000円程度)が発生します。短期入所生活介護(ショートステイ)を希望される場合はショートステイ(短期入所)の費用と利用方法を参照してください。

ご家族の介護負担が大きい場合は、デイサービスと訪問介護・ショートステイを組み合わせるケアプランが有効です。在宅介護で使えるサービスをカテゴリから探す

デイサービスとデイケア(通所リハ)・小規模多機能の違い

答え: デイサービスは生活支援と機能訓練が中心の通所介護、デイケアは医師の指示にもとづく医療リハビリが中心の通所リハビリテーション、小規模多機能は通い・訪問・泊まりを1事業所で組み合わせる包括サービスです。介護保険法上の根拠条文と利用目的が異なります。

要点は、これら3サービスは似て非なるものであり、本人の状態と目的によって選び分ける必要があるという点です。理由は、介護保険法上、それぞれ第8条第7項(通所介護)・第8項(通所リハビリ)・第19項(小規模多機能型居宅介護)と別の条文で定義され、人員配置基準と算定単位数が異なるためです。

として、脳梗塞の後遺症で麻痺が残る要介護3の方にはデイケアが適切です。理学療法士・作業療法士による医学的リハビリが提供され、医師の指示書にもとづく機能改善が期待できます。一方、認知症はあるが身体機能は比較的保たれた要介護2の方にはデイサービスまたは認知症対応型通所介護が適切です。

3サービスの比較表

項目 デイサービス(通所介護) デイケア(通所リハ) 小規模多機能型居宅介護
根拠条文 介護保険法第8条第7項 介護保険法第8条第8項 介護保険法第8条第19項
主目的 生活支援・社会交流・機能訓練 医学的リハビリ 通い・訪問・泊まりの一体提供
医師の指示 不要 必須 不要
配置職種の特徴 介護職員・看護師中心 医師・PT・OT・ST必置 介護支援専門員が常駐
料金水準(要介護2・1割) 1回約777円 1回約780〜900円 月額定額(約16,000〜18,000円)
向いている方 在宅介護の家族負担軽減 退院後の機能回復 状態変動が大きい・夜間も不安

ベネフィットとして、3サービスの違いを正しく理解することで、ケアプラン作成時にケアマネジャーへ希望を具体的に伝えられます。「リハビリを受けさせたい」と漠然と伝えるのではなく、「医師の指示にもとづく医学的リハビリならデイケア、生活リハビリならデイサービス」と区別して相談しましょう。

デイサービスを利用するための条件と申し込みから利用開始までの5ステップ

答え: デイサービスは要介護1〜5の方が利用できます。要介護認定 → 担当ケアマネジャー決定 → ケアプラン作成 → 体験利用 → 契約・利用開始の5ステップで、申請から最短2〜3週間で通い始められます。

要点は、デイサービスの利用には要介護認定が必須で、自己判断では始められないという点です。理由は、介護保険法第41条が居宅サービス費の支給要件として要介護認定を受けていることを定めており、ケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられたサービスのみ保険給付の対象になるためです。

として、要介護認定の申請から利用開始までの一般的な流れは以下のとおりです。

  • STEP1: 市区町村の介護保険窓口または地域包括支援センターで要介護認定を申請(申請日から原則30日以内に結果通知)
  • STEP2: 認定結果(要介護1〜5)を受領後、居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選定
  • STEP3: ケアマネジャーがアセスメント(聞き取り)を行い、ケアプラン原案を作成
  • STEP4: 候補のデイサービス事業所で体験利用(半日無料体験を実施する事業所が多数)
  • STEP5: 重要事項説明書の説明を受け契約、ケアプランに基づき利用開始

ベネフィットとして、5ステップを正しく押さえれば、要介護認定の結果通知が出てから最短2〜3週間で初回利用日を迎えられます。要介護認定の結果が「要支援1・2」だった場合は、市区町村の総合事業の通所型サービスに案内されますので、地域包括支援センターでの相談からスタートしてください。

要介護認定の進め方が不安な方は初めての介護、何から始める?完全ガイド【2026年最新】もあわせてご覧ください。すでに認定を受けているが負担割合が不明な方はデイサービス利用後の負担割合を30秒で診断するをご活用ください。

デイサービスのよくある質問(FAQ)

答え: 「2時間ルール」「送迎ルール」「要支援1で何回行ける?」「認知症でも預かってもらえる?」など、ケアマネジャーへの相談頻度が高い6つの疑問にまとめて回答します。

Q1. デイサービスの「2時間ルール」とは何ですか?

サービス提供時間が2時間未満の場合、原則として介護給付の対象外となるルールです。災害・本人体調不良等やむを得ない事由がある場合のみ、所定の単位数の70%を算定する取扱いが介護報酬告示で定められています。「迎えに行ったが体調不良で1時間で帰宅」といったケースで適用されるため、通常利用では意識する必要はありません。

Q2. 要介護1で週5回のデイサービスを利用することはできますか?

ケアプラン上は可能ですが、区分支給限度基準額(要介護1=16,765単位/月、1単位10円換算で約167,650円分)の範囲内に収める必要があります。通常規模型・7〜8時間×週5回(月20回)×658単位=13,160単位となり限度額の範囲内ですが、訪問介護や福祉用具貸与を併用するとすぐに超過します。超過分は全額自己負担となるため、ケアマネジャーと利用回数を相談してください。

Q3. デイサービスの送迎にルールはありますか?

送迎は基本サービス費に含まれており、原則として送迎の追加料金はかかりません。ただし、事業所の通常の事業実施地域を超える送迎には片道47単位(同居家族がいる場合等)の減算規定があり、地域によっては送迎の対象外となる場合があります。住所地の事業所で送迎可能か、契約前に必ず確認してください。

Q4. 要支援1でデイサービスに何回行けますか?

要支援1・2の方は、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを利用します。回数の上限は市区町村ごとに異なりますが、要支援1で週1回、要支援2で週2回程度が一般的です。総合事業のため料金体系は介護給付ではなく市区町村の独自基準で決定されます。

Q5. デイサービスとデイケアはどちらを選べばいいですか?

医師の指示にもとづく医学的リハビリを受けたい方はデイケア(通所リハビリ)、生活リハビリと社会交流が目的ならデイサービスです。退院後3〜6カ月以内で機能回復を目指す段階ではデイケア、その後の維持期にはデイサービスへ移行するという併用パターンもあります。

Q6. 認知症があってもデイサービスを利用できますか?

利用できます。一般のデイサービスでも認知症の方を受け入れていますが、徘徊・帰宅願望・他者とのトラブルが懸念される場合は**認知症対応型通所介護(介護保険法第8条第18項)**が適しています。1日の定員12名以下、職員配置が手厚く、認知症ケアに特化した職員研修を受けたスタッフが対応します。

まとめ:迷ったら地域包括支援センターへ相談を

デイサービス(通所介護)は、要介護1〜5の高齢者が日帰りで利用できる介護保険サービスで、自己負担1割なら1回あたりおおむね750〜1,400円。在宅介護を続けるご家族にとって、もっともコストパフォーマンスの高い「呼吸ができる時間」を作ってくれる制度です。

ただし、料金体系・加算・他サービスとの組み合わせは複雑で、自分のケースに最適なプランを独力で組み立てるのは現実的ではありません。最初の一歩はお住まいの市区町村の地域包括支援センターで無料相談することです。地域包括支援センターは介護保険法第115条の46にもとづき市区町村が設置する公的相談窓口で、介護保険・福祉サービス・権利擁護のすべてをワンストップで相談できます。

ご自身の負担割合や使える減免制度を先に把握しておきたい方は、適格条件シミュレーターで使える減免制度を一括確認するをお試しください。記事内で紹介した関連ガイドもあわせてご覧いただくと、デイサービス選びがよりスムーズになります。

本記事の数値について: 単位数・支給限度額は2024年6月介護報酬改定および各種告示の現行値を採用しています。地域単価・加算条件により実際の請求額は変動するため、ご利用予定の事業所の重要事項説明書と最新の告示で必ずご確認ください。法令の根拠条文は介護保険法(e-Gov法令検索)、報酬単価の根拠は厚生労働省 介護報酬を一次情報として参照してください。

著者・監修

  • 編集:ケアマネエージェント編集部
  • AI法令照合:介護保険法・介護報酬告示・区分支給限度基準額(厚生労働省告示)との整合性をAIで照合済み(2026年7月時点)
  • 外部監修:介護福祉士・社会福祉士による人間監修者を順次招聘中(本記事には未付与)