福祉用具貸与は、身体状況と住環境に合う用具をケアプランへ位置付け、介護保険で借りるサービスです。自己負担は負担割合証に応じて1割・2割・3割ですが、貸与価格は商品と事業者で異なります。

対象種目と軽度者の制限

車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなどが対象です。手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外は、要支援1・2と要介護1では原則対象外ですが、身体状態等に基づく例外があります。

自動排泄処理装置は、尿のみを自動吸引するものを除き、要支援1・2と要介護1に加えて要介護2・3も原則対象外です。種目名だけで可否を決めず、調査結果や市区町村の例外手続を確認します。

貸与と販売の選択制

固定用スロープ、歩行器の一部、歩行補助つえの一部は、2024年4月から貸与と特定福祉用具販売を選べる制度があります。福祉用具専門相談員等から、利用期間、保守、費用、身体状況の変化を踏まえた説明を受けて選びます。貸与を選択した場合は、利用開始時から6か月以内に少なくとも1回モニタリングを実施し、その結果を踏まえて貸与継続の必要性などを検討します。

利用の流れ

  1. ケアマネジャーへ生活上の課題を伝えます。
  2. 福祉用具専門相談員が身体状況と住環境を確認します。
  3. 複数商品を比較し、適合を確認します。
  4. 契約・搬入後も定期的に使用状況を見直します。

料金と契約の確認

全国平均貸与価格と貸与価格の上限が公表されています。同一名称でも機能と価格が異なるため、商品コード、月額、自己負担、搬入・回収、故障時対応、解約条件を契約書で確認してください。

確認した一次情報

制度内容は2026年8月26日に次の一次情報で確認しました。自治体や保険者で取扱いが異なる項目は、申請前に現在の公式案内を確認してください。