介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用したときの自己負担が1割・2割・3割のどれかを示す証書です。色や様式は保険者で異なるため、色ではなく証書名と記載割合を確認します。
負担割合の判定基準
65歳以上の第1号被保険者は、本人の合計所得金額と、同一世帯の65歳以上の方の公的年金等収入額とその他の合計所得金額を組み合わせて判定します。
| 割合 | 主な基準 |
|---|---|
| 3割 | 本人の合計所得金額220万円以上で、年金収入等の合計が単身340万円以上、2人以上463万円以上 |
| 2割 | 3割に該当せず、本人の合計所得金額160万円以上で、年金収入等の合計が単身280万円以上、2人以上346万円以上 |
| 1割 | 上記に該当しない方、住民税非課税者、生活保護受給者、40〜64歳の第2号被保険者 |
合計所得金額には、長期・短期譲渡所得の特別控除や、給与所得・公的年金等所得に関する調整があります。早見表だけで確定せず、負担割合証を正本として扱います。
介護保険被保険者証との違い
被保険者証には認定区分や有効期間などが記載され、負担割合証には適用期間と自己負担割合が記載されます。サービス事業者へ両方を提示できるよう保管します。
届かない・紛失・所得修正があった場合
市区町村の介護保険窓口へ連絡してください。転居、世帯変更、所得更正などで割合が変わる場合があります。世帯分離は介護費だけでなく医療保険や税にも影響するため、負担割合だけを目的に判断しません。
費用を見積もる
サービス費に負担割合を掛けた額が基本の自己負担です。ただし、食費・居住費・日常生活費、区分支給限度基準額を超えた部分は別にかかる場合があります。
確認した一次情報
制度内容は2026年8月26日に次の一次情報で確認しました。自治体や保険者で取扱いが異なる項目は、申請前に現在の公式案内を確認してください。




