訪問看護は、主治医の指示に基づき、看護師などが自宅で療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。介護保険と医療保険のどちらを使うかは、要介護認定、病名、病状、指示書の種類で決まります。

介護保険と医療保険の使い分け

要介護・要支援認定を受けた方は原則として介護保険を使います。ただし、厚生労働大臣が定める疾病、急性増悪時の特別訪問看護指示書の期間、精神科訪問看護などは医療保険となる場合があります。

利用開始までの流れ

  1. 主治医、ケアマネジャー、地域包括支援センターへ相談します。
  2. 保険区分と必要な訪問内容を確認します。
  3. 主治医が訪問看護指示書を交付します。
  4. 訪問看護ステーション等と契約し、訪問計画を作ります。

訪問看護指示料は診療報酬上の算定項目です。医療保険の負担割合に応じて患者負担が生じるため、常に無料とは限りません。

費用の考え方

介護保険では訪問時間、提供者、加算、地域区分、負担割合で自己負担が変わります。1単位10円が基本ですが、地域区分とサービス種別の単価を使うため、全国一律の金額ではありません。

医療保険では診療報酬、負担割合、訪問回数、各種加算で決まります。令和8年度診療報酬改定の適用時期と現在の料金を、主治医と事業所へ確認してください。

契約前の確認事項

  • 保険区分と自己負担割合
  • 通常の訪問範囲を超える交通費
  • 早朝・夜間・緊急時の加算
  • キャンセル料と保険外サービス

確認した一次情報

制度内容は2026年8月26日に次の一次情報で確認しました。自治体や保険者で取扱いが異なる項目は、申請前に現在の公式案内を確認してください。