介護保険の住宅改修費は、手すりの取付けや段差解消など、対象となる工事に使える給付です。支給限度基準額は原則20万円で、20万円がそのまま全額支給される制度ではありません。負担割合に応じて1割・2割・3割を自己負担します。

対象となる主な工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動を円滑にする床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • 対象工事に付帯して必要となる工事

着工前に申請する

  1. ケアマネジャー等に生活上の課題を相談します。
  2. 施工事業者から見積書と工事内容を受け取ります。
  3. 理由書など自治体指定書類を提出し、事前確認を受けます。
  4. 承認後に着工し、完了後の書類を提出します。

事前申請前に着工すると給付対象にならない場合があります。賃貸住宅は所有者の承諾も確認してください。

支払い方法と残額

償還払いと受領委任払いの取扱いは自治体で異なります。過去の利用額や転居・要介護状態の著しい変化による例外も、市区町村の介護保険窓口で確認します。

工事前の確認先

工事契約前にケアマネジャーと市区町村へ相談し、対象工事、必要書類、支払い方法を確認してください。

確認した一次情報

制度内容は2026年8月26日に次の一次情報で確認しました。自治体や保険者で取扱いが異なる項目は、申請前に現在の公式案内を確認してください。