要介護認定は、介護保険サービスの必要度を判定する手続です。申請から認定までは原則30日以内ですが、調査や主治医意見書の状況により延長される場合があります。
申請から結果通知までの流れ
- 市区町村の窓口へ申請します。
- 認定調査員が本人の心身や生活状況を74項目などで確認します。
- 市区町村が主治医へ意見書を依頼します。
- 一次判定後、介護認定審査会が特記事項と主治医意見書を含めて審査します。
- 要支援1・2、要介護1〜5、非該当の結果が通知されます。
申請前に準備するもの
申請書、介護保険被保険者証、主治医の情報、本人確認に必要な書類を準備します。40〜64歳の第2号被保険者は医療保険の資格情報も確認します。必要書類は自治体で異なります。
調査で伝えること
普段できない動作、見守りが必要な場面、認知機能の変化、家族の介助量を具体的に伝えます。調査当日だけ偶然できたことではなく、直近の生活実態を特記事項へ反映してもらうことが大切です。
結果を待つ間と結果後
急いでサービスが必要な場合は、地域包括支援センターや市区町村へ相談します。結果に納得できない場合は審査請求のほか、状態変化があれば区分変更申請も検討します。
確認した一次情報
制度内容は2026年8月26日に次の一次情報で確認しました。自治体や保険者で取扱いが異なる項目は、申請前に現在の公式案内を確認してください。




