老健(介護老人保健施設)完全ガイド|入所条件・費用・特養との違い【2026年最新】

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この記事の3行サマリ

  1. **老健は「在宅に帰るためのリハビリ施設」**で、特養と違って原則3〜6ヶ月で退所判定がかかる中間施設です(介護保険法第8条第28項)。
  2. 入所できるのは要介護1〜5の方で、要支援は対象外。入院治療の必要がなく、リハビリで在宅復帰を目指せる状態が条件です。
  3. 月額費用は1割負担・多床室で約8〜14万円、ユニット型個室で約13〜17万円が目安。住民税非課税世帯は「負担限度額認定証」で食費・居住費が大きく下がります。

介護保険サービスの全体マップで老健の位置づけを掴む {#section-overview}

最初に「老健って結局どの位置のサービスなの?」をはっきりさせます。介護保険のサービスは大きく分けると 居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス の3系統で、老健は 施設サービス の中の1つです。施設サービスには大きく次の3種類があります。

施設サービス 正式名称 法的根拠 性格
特養 介護老人福祉施設 介護保険法第8条第27項 終身利用が前提の生活施設
老健 介護老人保健施設 介護保険法第8条第28項 在宅復帰を目指す中間施設
介護医療院 介護医療院 介護保険法第8条第29項 長期療養+日常生活支援の施設

特養が「最期まで暮らす家」、介護医療院が「長期療養の医療施設」だとすれば、老健は「病院と自宅のあいだに位置する、3〜6ヶ月のリハビリ施設」です。退院直後でいきなり自宅は不安、でも特養に入るほどの状態ではない、というご家族にとって、現実的な受け皿になります。

老健が生まれた理由(在宅復帰という社会的役割)

老健は1986年(昭和61年)の老人保健法改正で創設されたのが原点で、1997年に成立した介護保険法に組み込まれて現在の形になりました。創設の背景には、当時の「社会的入院」(医療上は退院できるのに自宅に戻れず病院に長期入院し続ける状態)を解消する、という社会的課題がありました。

つまり老健は最初から「病院から自宅に帰すための、リハビリと医学的管理が併設された通過点」として設計されていて、この設計思想は2025年の現行制度でも一貫しています。実際に公益社団法人 全国老人保健施設協会(全老健)は公式サイトで、老健を「介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設」と定義しています(全老健公式)。

老健で受けられる主なサービス(一日の流れ)

老健の生活は「医療+リハビリ+介護」が一体で提供されるのが特徴です。代表的な一日のタイムテーブルは次のようになります。

時間 内容
7:00 起床・洗面・着替え(介護職員が必要に応じて介助)
7:30 朝食(食堂・口腔ケア)
9:30 個別リハビリ(PT/OT/STのいずれか、20〜40分)
10:30 集団体操・口腔体操
12:00 昼食・服薬確認
13:30 入浴(週2回が基準)/レクリエーション
15:00 個別リハビリまたは生活リハビリ
17:30 夕食
21:00 消灯(夜間は介護職員+看護職員が巡回)

特養との大きな違いは「毎日のスケジュールにリハビリが必ず組み込まれる」点です。老健には人員配置基準として、入所者100人あたり理学療法士・作業療法士または言語聴覚士を1人以上配置する義務があり(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準=平成11年厚生省令第40号 第2条)、特養や介護医療院よりリハビリ専門職の密度が高い構造になっています。

介護に関わる人たち(老健で出会う専門職)

老健に入所すると、ご家族は次の専門職と関わることになります。最初に「誰に何を相談すればいいか」を整理しておくと、入所中のコミュニケーションが楽になります。

  • 施設長(兼任の医師が多い) — 入所判定の最終決裁者。
  • 常勤医師 — 入所者の医学的管理を担当(老健は常勤医1人以上が義務)。
  • 看護職員 — 持病の管理・服薬管理・夜間対応。
  • 介護職員 — 食事・排泄・入浴・移乗の介助、生活全般のケア。
  • 理学療法士(PT) — 立ち上がり・歩行などの基本動作のリハビリ。
  • 作業療法士(OT) — 食事・着替え・トイレなど日常動作のリハビリ。
  • 言語聴覚士(ST) — 嚥下訓練・発語訓練。
  • 支援相談員 — ご家族との窓口、退所先のケアマネとの調整役(最初の相談はここ)。
  • 管理栄養士 — 食事形態・栄養管理、嚥下食の調整。
  • 介護支援専門員(施設ケアマネ) — 施設サービス計画の作成。

ご家族側のキーパーソンになるのは 支援相談員 です。退院後の老健入所、入所中の生活相談、退所後の在宅サービスへの引き継ぎまで、ほぼすべて支援相談員が窓口になります。最初の見学時に名刺をもらっておくと、その後の連絡がスムーズです。

編集部メモ:「医師と直接相談したい」という要望をご家族から伺うことがありますが、老健の医師は基本的に医学的管理と急変対応が中心で、生活面の相談は支援相談員ルートのほうが早く動きます。逆に薬の変更や持病の悪化が気になるときは、看護職員→医師の順で情報が上がります。

老健と特養の違い — どちらに申し込むべきか {#section-vs-tokuyou}

「とりあえず施設に入れたい」と考えているご家族から最も多い質問が「老健と特養はどう違うのか」です。先に結論を表で示します。

比較軸 老健(介護老人保健施設) 特養(特別養護老人ホーム)
法的位置づけ 介護保険法第8条第28項 介護保険法第8条第27項
主目的 在宅復帰を目指すリハビリ 終身利用の生活の場
入所対象 要介護1〜5 原則 要介護3以上(特例で要介護1・2)
入所期間の目安 原則3〜6ヶ月(3ヶ月ごとに判定) 終身利用が前提(数年単位)
リハビリ職員 PT/OT/ST 100人あたり1人以上 配置義務なし(機能訓練指導員のみ)
医師の配置 常勤医師1人以上が義務 非常勤可(健康管理が中心)
月額自己負担(1割・多床室) 約8〜14万円 約7〜13万円
月額自己負担(ユニット型個室) 約13〜17万円 約12〜15万円
入所までの待機 数週間〜数ヶ月(病院連携枠が早い) 数ヶ月〜1年超のことも
退所のタイミング 在宅復帰判定/状態悪化/看取り 原則ない(看取りまで利用可)

「とにかく長く預けたい」は特養、「リハビリで自宅に戻したい」は老健

選び方の軸はシンプルです。

  • 「在宅復帰を目指す気持ちがある」「退院直後で体力が戻れば家に帰れそう」「医療的ケアの不安が残っている」老健 が第一選択。リハビリ職員の密度が高く、医師が常駐するので、退院直後の不安定な時期を乗り切る場所として向いています。
  • 「もう自宅介護は限界」「終身利用できる場所が欲しい」「医療より生活支援を重視したい」特養 が第一選択。ただし要介護3以上が原則条件で、待機者が多く即入所は難しいのが実情です。

編集部メモ:実務でよく見るパターンは「退院 → 老健(3〜6ヶ月)→ 特養申込みを並行 → 在宅復帰か特養入所を判断」の二段構えです。老健に入っている間に、自宅の環境整備(住宅改修・福祉用具)と特養の申込みを同時並行で進められるので、家族の選択肢が増えます。

「老健は3ヶ月で追い出される」は本当か

ネットでよく見る「老健は3ヶ月で追い出される」という説明は半分本当・半分誤解です。法令上、老健には「3ヶ月に1度、入退所の検討会議(多職種カンファレンス)を開く」ことが義務付けられています。ここで在宅復帰が可能と判定されれば退所、まだ難しければ継続入所、という流れになります。

つまり「3ヶ月で機械的に強制退所」ではなく、「3ヶ月ごとに状態を見直す仕組み」だと理解するのが正確です。実態としては、施設の機能区分(超強化型・在宅強化型・加算型・基本型・その他型の5区分)により平均在所日数が変わり、超強化型や在宅強化型ほど在宅復帰率を求められるため在所期間が短くなる傾向があります。逆に「基本型」「その他型」では数百日単位での在所も見られます。

老健の機能区分は、厚労省告示の「在宅復帰・在宅療養支援等指標」という点数評価で決まっています(配点や区分の基準は介護報酬改定で見直されることがあるため、最新の基準は入所予定施設や厚労省告示で確認してください)。

機能区分 指標点数 在宅復帰率の傾向
超強化型 70点以上 在宅復帰率の要求が最も高い
在宅強化型 60点以上 在宅復帰率の要求が高い
加算型 40点以上 中程度
基本型 20点以上 標準
その他型 20点未満 在宅復帰率の要求が緩い

じっくりリハビリしたいから長めに居たい」場合は、見学のときに「機能区分は何ですか?」と聞いて、加算型や基本型の老健を選ぶのが現実的な戦略になります。

入所条件を満たすかを最初に確認する {#section-eligibility}

「うちの父・母は老健に入れるのか?」を判定するための条件チェックは、次の3点に整理できます。

必須条件1:要介護認定を受けていて、要介護1〜5のいずれか

老健に入所できるのは、介護保険の被保険者で、要介護1〜5の認定を受けている方 だけです。要支援1・要支援2は対象外です。

認定区分 老健への入所
非該当(自立) × 不可
要支援1・要支援2 × 不可(介護予防サービスで対応)
要介護1 ○ 可(ただし加算型・基本型の老健が中心)
要介護2 ○ 可
要介護3 ○ 可(最も多い層)
要介護4 ○ 可(医療ニーズが高ければ最優先)
要介護5 ○ 可(ただし状態次第で介護医療院も検討)

要介護認定をまだ受けていない場合、市区町村の介護保険担当課または地域包括支援センターで申請してください。詳しくは 初めての要介護認定、申請から結果通知まで完全ガイド で手順を解説しています。要介護度の見込みを事前に知りたい場合は 要介護度シミュレーション も活用できます。

必須条件2:病状が安定していて、入院治療の必要がない

老健は「病院ではなく、生活+リハビリ+医学的管理の施設」です。したがって、

  • 急性期の治療(手術直後、点滴中心の治療、緊急対応が頻繁)が必要な方
  • 透析が必要だが施設に設備がない
  • 気管切開や人工呼吸器の管理が常時必要

といった医療密度の高い状態の方は、老健ではなく医療機関や介護医療院が適応になります。判断に迷うときは、入院先の 医療ソーシャルワーカー(MSW) と老健の 支援相談員 に同じ資料を見せて、両方の意見を聞くと安全です。

必須条件3:リハビリテーションを必要としている

老健の本質は「在宅復帰のためのリハビリ施設」なので、リハビリで状態が改善する余地がある ことが入所の前提です。完全に寝たきりで意識障害があり、リハビリの適応がない方は、老健ではなく介護医療院や特養が選択肢になります。

ここで誤解されやすいのが「リハビリ=立って歩けるようになる、ではない」という点です。老健で目指すリハビリは、

  • 基本動作リハビリ(PT):起き上がる、立ち上がる、歩く、車椅子に移乗する
  • 生活動作リハビリ(OT):食事、着替え、トイレ、入浴、調理など日常生活動作
  • 嚥下・発語リハビリ(ST):飲み込みの安全確保、発音、コミュニケーション

の3系統で、目標は「自宅で家族とともに安全に暮らせる動作レベルに戻すこと」です。歩けるようにならなくても、車椅子で安全に移乗できる、ベッドから自力で起きられる、というレベルでも在宅復帰の達成です。

入所できない/断られやすい状態(事前に確認すべきポイント)

入所判定でつまずきやすい代表例も先に共有しておきます。

状態 入所判定の傾向 代替案
重度認知症で他害行動が強い 受け入れ可否は施設による(認知症対応の手厚い老健を選ぶ) グループホーム/認知症対応病棟
インスリン自己注射が困難 看護体制で対応可(要事前確認)
在宅酸素療法 多くの老健で対応可(要事前確認)
経管栄養(胃ろう) 対応可の施設が多い
24時間吸引が必要 対応不可の施設が多い 介護医療院
透析(外来通院も含む) 通院体制次第(曜日・送迎の調整) 透析対応施設
末期がんで看取り希望 ターミナル加算ありの施設で対応可 緩和ケア病棟・ホスピス

不安な項目があれば、見学時に必ず支援相談員に「具体的にこの状態の方を受け入れた実績がありますか?」と聞いてください。「対応可」と書類上書かれていても、夜間体制や看護師数で実態は施設によって大きく違います。

月額費用の目安と「いくら戻ってくるか」 {#section-cost}

老健の費用は、

  • A. 介護保険からの給付分(自己負担1〜3割)
  • B. 食費(基準費用額 1,445円/日)
  • C. 居住費(多床室/個室/ユニット型個室で異なる)
  • D. 日常生活費(理美容・嗜好品など)

の4要素で構成されます。すべて合算した月額の目安(1割負担・令和6年度介護報酬改定後)が、次の表です。

月額自己負担の目安(1割負担・30日入所)

要介護度 多床室(4人部屋)の月額 ユニット型個室の月額
要介護1 約 8万円〜10万円 約 13万円〜14万円
要介護2 約 8.5万円〜10.5万円 約 13.5万円〜14.5万円
要介護3 約 9万円〜11.5万円 約 14万円〜15.5万円
要介護4 約 10万円〜12.5万円 約 15万円〜16.5万円
要介護5 約 11万円〜14万円 約 15.5万円〜17万円

※ 1割負担・地域単価10円・令和6年6月改定後の基本型を前提とした概算です。2割・3割負担、加算(在宅復帰・在宅療養支援機能加算、認知症ケア加算など)、地域単価(東京都特別区などは10.72円)、施設の機能区分(超強化型〜その他型)で大きく前後します。正確な金額は入所予定施設の重要事項説明書で必ず確認してください。

内訳:何にいくら使われるか

要介護3・多床室・1割負担で1ヶ月入所した場合の典型的な内訳を分解すると、次のようになります。

費目 月額目安 計算根拠
A. 介護保険給付(自己負担分) 約 28,000円 基本サービス費+夜勤職員配置加算等
B. 食費 約 43,000円 1,445円 × 30日
C. 居住費(多床室) 約 13,000円 437円 × 30日
D. 日常生活費(理美容・嗜好品) 約 10,000円 施設・本人による
合計 約 94,000円/月

ユニット型個室にすると、Cの居住費が一気に上がって約62,000円/月(2,066円×30日)になるため、合計が13万円台後半まで跳ねます。「個室が良いけど予算が厳しい」というご家族には、後述する 負担限度額認定証 で居住費を抑えるルートを必ず検討してください。

費用を抑える5つの公的制度

老健の費用は「定価」で払う必要はありません。所得や世帯の状況に応じて、次の5制度のうち使えるものから順番に申請していきます。

1. 高額介護サービス費(月額の上限が決まる)

1ヶ月に支払った介護サービス費の自己負担額が、所得段階に応じた上限額を超えた場合、超過分が 後日払い戻される 制度です(介護保険法第51条)。上限額は次のとおり(令和3年8月施行)。

所得区分 月額上限(世帯)
課税所得 690万円以上(年収約1,160万円〜) 140,100円
課税所得 380万円〜690万円(年収約770万円〜) 93,000円
一般(市町村民税課税世帯) 44,400円
市町村民税世帯非課税 24,600円
老齢福祉年金受給者・年金収入80.9万円以下等 15,000円(個人)

老健で要介護5・多床室の場合、介護給付分の自己負担だけで4万円前後になり、一般世帯でも44,400円の上限に届く月が出てきます。申請しないと戻ってこない ので、入所して2〜3ヶ月目に市区町村から「該当通知」が届いたら必ず手続きしてください。詳しくは 高額介護サービス費の申請完全ガイド も参照してください。

2. 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定証)— 最も効果が大きい

住民税非課税世帯の方は、申請して「負担限度額認定証」の交付を受けると、施設の食費と居住費が次のように下がります。

段階 対象(要件の代表例) 食費(日額) 居住費(多床室/日額)
第1段階 老齢福祉年金受給者/生活保護受給者 300円 0円
第2段階 世帯全員非課税かつ年金等収入80万円以下 390円 370円
第3段階① 世帯全員非課税かつ年金等収入80万円超120万円以下 650円 370円
第3段階② 世帯全員非課税かつ年金等収入120万円超 1,360円 370円

預貯金額の要件(単身:1,000万円以下/夫婦:2,000万円以下など)もありますので、最新の要件は市区町村の介護保険担当課で確認してください。詳しくは 負担限度額認定証 完全ガイド を参照。

例えば第2段階に該当する方なら、食費が 約3万円/月の差額 で軽減され、合計で月3〜4万円下がるケースが珍しくありません。「申請するかしないか」で年間40万円以上違ってくる、最もインパクトの大きい制度です。

3. 高額医療・高額介護合算療養費制度

年間の医療費+介護費の自己負担額が世帯で一定額を超えると、超過分が戻る制度です。1年(毎年8月1日〜翌年7月31日)の世帯合算 で計算されるので、入院+老健入所が重なる年は特に効きます。申請窓口は健康保険組合(国民健康保険なら市区町村)です。

4. 医療費控除(確定申告)

老健の費用は、施設サービス費の自己負担額+食費+居住費の合計の全額 が医療費控除の対象になります(特養は同合計の2分の1が対象なのに対し、老健は控除範囲が広いのが特徴。出典: 国税庁タックスアンサーNo.1125)。年末に施設から発行される「医療費控除の対象となる金額の証明書」を保管し、確定申告で還付を受けてください。

5. 自治体独自の助成制度

東京都特別区や政令市の一部では、低所得高齢者を対象に独自の助成があります(例:紙おむつ支給、施設利用料の上乗せ軽減)。これは自治体ごとに大きく異なるので、入所前にお住まいの市区町村のサイトで「○○市 高齢者 助成」と検索してください。

在宅介護と老健、どちらが安いか

「老健に入れるべきか、自宅でデイサービスを使いつつ介護するか」で悩むご家族のために、要介護3のケースで月額をざっくり比較します。

パターン 月額自己負担の目安
在宅介護(区分支給限度額をほぼ使う:訪問介護+デイサービス+訪問看護+福祉用具レンタル) 約 2.7万円(1割負担で限度額付近)
在宅介護+家族の介護離職コスト 上記+逸失年収(数百万円)
老健(多床室・1割負担・負担限度額認定なし) 約 9万円〜11万円
老健(多床室・1割負担・負担限度額第2段階) 約 5万円〜7万円

金額だけ見れば在宅のほうが安いのですが、家族の介護負担(時間・体力・精神面)と介護離職リスク を加味すると、3〜6ヶ月の老健利用は「家族の生活と仕事を守るための投資」として割に合う選択になるケースが多いです。在宅介護の費用感は 初めての介護、何から始める?完全ガイド、介護離職の損失額は 介護離職を防ぐ仕事と介護の両立完全ガイド で詳しく解説しています。

申込みから入所までの流れ {#section-flow}

老健の入所は「申し込んでから1〜2週間で入れる」ケースもあれば、「3ヶ月以上待つ」ケースもあります。流れと標準的な所要日数を整理します。

全体のタイムライン

ステップ 内容 所要日数の目安
Step 1 入所相談(病院のMSWまたはケアマネに相談) 即日〜3日
Step 2 施設見学(3施設以上を推奨) 1〜2週間
Step 3 入所申込み(書類提出) 即日
Step 4 入所判定会議(施設側で判定) 1〜4週間
Step 5 契約・入所日決定 1週間
Step 6 入所
合計 おおむね 2〜8週間

退院後すぐ老健に移るパターン(病院→老健の直接連携枠)が最短で、自宅から申し込む場合や、人気の施設は待機が発生します。

Step 1: 入所相談 — 誰に何を伝えるか

最初の相談先は、現在入院中なら病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)、自宅にいる場合は 担当ケアマネジャー または 地域包括支援センター です。相談時に伝える基本情報は次の5点。

  1. 本人の氏名・生年月日・要介護度(介護保険被保険者証で確認)
  2. 現在の状態(病名・ADL:日常生活動作のレベル)
  3. 入所を希望する理由(在宅介護の限界/リハビリで在宅復帰したい/家族の事情)
  4. 入所開始希望日
  5. 通える範囲のエリア・予算上限

ケアマネはこの情報をもとに、エリア内の老健を3〜5施設リストアップしてくれます。「全部おまかせ」ではなく「3施設以上を比較する」 ことが、後で後悔しないコツです。

Step 2: 施設見学 — 必ず3施設以上を比較する

施設見学では、パンフレットには載らない次の8項目を必ずチェックしてください。

チェック項目 確認方法
機能区分(超強化型〜その他型) 支援相談員に直接質問
在所平均日数 公表されている数値を確認
リハビリ職員の人数(PT/OT/ST) 100床あたり何人配置か
個別リハビリの頻度 「週何回・1回何分」を確認
夜間の看護体制 看護師の夜勤がある/オンコール体制
食事形態の選択肢 常食/きざみ食/ミキサー食/嚥下食
認知症対応の経験 似たケースの受け入れ実績を質問
退所後の在宅サービス連携 訪問リハ・通所リハの併設有無

特に「個別リハビリの頻度」は施設によって週2回から毎日まで大きく差があります。「リハビリで在宅復帰したい」という目的なら、ここを最優先で比較してください。

編集部メモ:見学のときに「お父様(お母様)も一緒に来ていただけますか?」と聞かれることがありますが、可能ならご本人も同行を強く推奨します。ご本人が「ここなら頑張れる」と感じるかどうかは、リハビリの成果に直結します。

Step 3: 入所申込み — 必要書類

入所申込みでは、次の書類を施設に提出します。各施設で書式が異なりますが、必要情報はほぼ共通です。

  • 入所申込書(施設指定)
  • 介護保険被保険者証(コピー)
  • 介護保険負担割合証(コピー)
  • 健康保険証(コピー)
  • 主治医意見書または診療情報提供書(病院からの紹介の場合は不要なことも)
  • 看護サマリー(病院からの紹介の場合)
  • ADL評価表(FIM・Barthel Indexなど、入院先で記入してもらう)
  • 認知症の症状がある場合は症状の経過記録

主治医意見書は、要介護認定で使ったものを流用できる場合もありますが、3ヶ月以上経過していると最新のものを再発行依頼することになります。

Step 4: 入所判定会議 — 何が判定されるか

施設では、申込書類をもとに 入所判定会議 を開きます。多職種(医師・看護師長・介護主任・支援相談員・施設ケアマネなど)が集まって、次の3点を評価します。

  1. 入所適応(要介護度・医療ニーズが施設で対応可能か)
  2. リハビリの適応(リハビリで在宅復帰の可能性があるか)
  3. 受け入れ時期(空床状況と緊急度のバランス)

判定は早ければ1週間、混んでいる施設で4週間程度かかります。判定結果は支援相談員から電話で連絡が来ます。

Step 5・6: 契約・入所

入所日が決まったら、契約手続きと持ち物の準備に入ります。標準的な持ち物は次のとおりです。

  • 衣類(上下5〜7セット、施設で洗濯依頼可)
  • 下着・靴下
  • パジャマ・寝間着
  • 室内履き(マジックテープ式が転倒しにくい)
  • 洗面用具・歯ブラシ(電動歯ブラシ可)
  • タオル(フェイス・バス)
  • ティッシュ・ウェットティッシュ
  • 内服薬(最低1週間分、お薬手帳)
  • 介護保険被保険者証・健康保険証
  • 印鑑(契約書類用)
  • 嗜好品(本人が好きなお菓子・お茶など、施設の許可範囲で)

すべての持ち物に 記名 が必要です。施設に専用ラベルを発注できるサービスもあります。

退所後の在宅生活を成功させるための準備 {#section-after}

老健は中間施設なので、入所したその日から「退所後どう生活するか」の準備が始まります。退所後の生活設計が甘いと、せっかくリハビリで状態が改善しても、自宅に戻った瞬間に元の状態に戻ってしまいます。

退所までに準備すべき5つのこと

1. 自宅環境の整備(住宅改修・福祉用具)

介護保険の住宅改修費支給(上限20万円)と福祉用具レンタル制度を活用して、自宅を「安全に動ける家」に整えます。代表的な工事と目安額は次のとおり。

改修内容 目安額(工事費) 介護保険給付(1割負担の場合・9割)
玄関の段差解消(スロープ設置) 5〜10万円 4.5〜9万円
廊下・階段・トイレ・浴室の手すり設置 2〜5万円 1.8〜4.5万円
段差解消(敷居の撤去) 1〜3万円 0.9〜2.7万円
滑り防止のための床材変更 5〜10万円 4.5〜9万円
引き戸への変更 5〜15万円 4.5〜13.5万円
洋式トイレへの取り替え 10〜20万円 9〜18万円

工事は 着工前のケアマネジャー意見書と市区町村への事前申請 が必要です。事後申請では給付されないので、必ず工事前に手続きしてください。

2. 在宅サービスのケアプラン作成

老健の支援相談員が、退所予定の1〜2ヶ月前に、退所後を担当する 居宅介護支援事業所のケアマネジャー に引き継ぎます(病院→老健と同じ流れ)。退所後の典型的なサービス構成は次の3パターン。

パターン 構成 月額目安(1割負担)
軽介護(要介護1〜2) 訪問介護2回/週+デイサービス2回/週+福祉用具レンタル 約 1.5〜2万円
中介護(要介護3) 訪問介護3回/週+デイサービス3回/週+訪問看護1回/週+福祉用具 約 2.5〜3万円
重介護(要介護4〜5) 訪問介護毎日+デイサービス3回/週+訪問看護2回/週+ショートステイ月4日 約 3.5万円

各サービスの詳細は 訪問介護料金の完全ガイド、デイサービスとはどんな施設?完全ガイド、訪問看護費用 2026年完全ガイド を参照してください。

3. 訪問リハビリ・通所リハビリへの引き継ぎ

老健で受けたリハビリは、退所後も 訪問リハビリテーション または 通所リハビリテーション(デイケア) で継続できます。多くの老健は併設でデイケアを運営しているので、退所後もそのまま同じ施設に通って同じセラピストにリハビリを受け続けられるのが大きなメリットです。

編集部メモ:「老健退所=リハビリ終了」と思われがちですが、実際には「老健の入所リハビリ → 通所リハ → 訪問リハ」と段階的にトーンダウンさせていくのが理想形です。退所と同時にリハビリを完全に止めると、3ヶ月で元の状態に戻ってしまうケースが報告されています。

4. 家族の役割分担とレスパイト計画

退所後の在宅介護は、家族の誰が・いつ・何を担当するかを 紙に書き出して可視化 することが必須です。最低でも次の項目について、担当者と頻度を決めておきます。

  • 服薬管理(誰がいつ薬を出すか)
  • 食事(朝・昼・晩、誰が用意するか)
  • 入浴介助(デイサービスで済ませるか自宅か)
  • 通院付き添い
  • ケアマネとの連絡窓口
  • 緊急時の連絡網(救急車を呼ぶか、まずどこに電話するか)

家族だけで抱え込まないために、月数日のショートステイ を最初からケアプランに組み込むのが、長続きさせるコツです。

5. 万一に備える契約類

退所と同時に整えておきたい契約類が3つあります。

  • 緊急時の医療方針(リビングウィル/ACP) — 急変時に救急車を呼ぶか、看取りを優先するか、本人と家族で話し合っておく。
  • 任意後見契約または成年後見の準備 — 認知症が進む可能性がある場合、判断能力が残っているうちに準備しておく。
  • 介護費用の負担分担 — 兄弟姉妹がいる場合、誰がいくら負担するか、書面で合意しておく。

在宅に戻れなかった場合の選択肢

老健の3〜6ヶ月でリハビリしても在宅復帰が難しいと判定されることもあります。その場合の代替ルートを整理します。

状況 次の選択肢
医療ニーズが高い(医療密度が老健で対応しきれない) 介護医療院/医療療養病床
認知症のBPSD(行動・心理症状)が強い グループホーム/認知症対応病棟
ADLは安定したが家族の受け入れが難しい 特別養護老人ホーム(特養)
経済的に費用負担が難しい 養護老人ホーム/生活保護+特養
自立度が比較的高く活動的に過ごしたい サービス付き高齢者向け住宅/有料老人ホーム

特養との比較・申込みは 特養(特別養護老人ホーム)完全ガイド を参照してください。

よくある質問(FAQ) {#section-faq}

Q1. 老健と特養はどちらに先に申し込むべきですか?

A. 「退院直後で在宅復帰を目指したい」場合は老健、「終身利用の場所を確保したい」場合は特養です。実務的には 両方を並行して申し込む のが王道で、老健に入所している3〜6ヶ月の間に特養の申込みを進めるパターンが最も多く見られます。特養は要介護3以上が原則条件で待機者が多いため、早めの申込みが有利です。詳しくは 特養完全ガイド を参照してください。

Q2. 老健は本当に3ヶ月で退所させられますか?

A. 法令上の運用は「3ヶ月ごとに在宅復帰判定の検討会議を開く」であって、機械的に強制退所になるわけではありません。実態の平均在所日数は施設の機能区分(超強化型〜その他型)によって異なり、超強化型ほど在宅復帰率を求められるため在所期間が短くなる傾向、基本型・その他型では数百日単位で在所する例もあります。「じっくり居たい」場合は加算型・基本型の老健を選ぶのが現実解です。

Q3. 要支援1・要支援2の母を老健に入れることはできますか?

A. できません。老健の入所対象は 要介護1〜5 で、要支援は対象外です(介護保険法第8条第28項)。要支援の方は介護予防サービス(介護予防訪問看護・介護予防通所リハビリ等)で対応するか、認定区分変更申請で要介護への変更を検討してください。

Q4. 月額費用はおおよそいくらかかりますか?

A. 1割負担・多床室で 約8〜14万円/月、ユニット型個室で 約13〜17万円/月 が目安です(令和6年度介護報酬改定後、地域単価10円、基本型の場合)。住民税非課税世帯は 負担限度額認定証 の申請で食費・居住費が大きく下がり、月3〜4万円安くなるケースが珍しくありません。詳しくは 本記事の費用セクション を参照。

Q5. 入所申込みからどれくらいで入れますか?

A. 病院から老健への直接連携枠(地域連携枠)なら 退院後1〜2週間 で入れることがあります。自宅から申し込む場合や人気の施設では 1〜3ヶ月待ち が一般的です。緊急性が高い場合は、申込み時に「地域連携枠/緊急枠の有無」を支援相談員に必ず確認してください。

Q6. 入所中に病気で入院になったら、退所扱いになりますか?

A. 短期間の入院(おおむね3ヶ月以内)であれば、ベッドを確保したまま入院 できる施設が多いです(入院期間中の居住費・食費の扱いは施設ごとに違うので契約時に確認)。3ヶ月を超える長期入院になると、いったん退所扱いとなり、退院後に再申込みが必要になります。

Q7. 持病の薬は施設で管理してもらえますか?

A. はい。老健は 常勤医師と看護職員 が配置されており、内服薬の管理・服薬確認は施設で行います。入所時にお薬手帳と最低1週間分の薬を持参してください。施設内で薬の追加処方や変更も対応可能です(施設の協力薬局経由)。

Q8. 認知症の母を受け入れてくれる老健はありますか?

A. 多くの老健が認知症の方を受け入れています。ただし、夜間徘徊が強い・他害行動があるなど BPSDが重い場合は、認知症対応の手厚い施設(認知症ケア加算ありの施設、認知症短期集中リハビリテーション実施施設) を選ぶのが安全です。見学時に「過去に似た症状の方を受け入れた実績はありますか?」と必ず質問してください。

Q9. 介護保険の負担割合が2割・3割の場合、費用は2倍・3倍になりますか?

A. 介護保険給付分(A)が2倍・3倍になりますが、食費・居住費・日常生活費(B〜D)は変わりません。要介護3・多床室の例で、1割負担なら月約9.4万円、2割負担なら 約12万円、3割負担なら 約14.5万円 が目安です。高額介護サービス費の上限(一般世帯44,400円、現役並み所得140,100円)が効くと、上限を超えた分は後日払い戻されます。

Q10. 老健での看取り(ターミナルケア)は可能ですか?

A. ターミナル加算 を算定する施設では、看取り対応をしています。本人・家族の意思を確認のうえ、医師の判断で看取りが可能かが決まります。看取り希望がある場合は、入所申込み時に支援相談員へ伝え、施設の看取り実績・体制を確認してください。

Q11. 老健入所中に家族が見舞いに行ける頻度・面会ルールは?

A. 施設ごとに異なりますが、原則として 平日・休日問わず家族の面会を歓迎 している施設が大半です。ただし感染症流行期は時間制限・人数制限・予約制になることがあります。入所中の家族の関与は、本人のメンタルとリハビリ意欲を大きく左右するので、可能な範囲で頻繁に顔を出してください。

Q12. 老健の費用は医療費控除の対象になりますか?

A. 施設サービス費の自己負担額・食費・居住費の合計の全額 が医療費控除の対象になります(特養は同合計の2分の1が対象なのに対し、老健は控除範囲が広いのが特徴。出典: 国税庁タックスアンサーNo.1125)。年末に施設から発行される「医療費控除の対象となる金額の証明書」を保管し、確定申告で還付を受けてください。

まず今日やること {#section-action}

ここまで読んでいただいた方向けに、今日30分で進められる具体的な行動 を3ステップで整理します。

ステップ1:要介護認定の状態を確認する(5分)

  • 介護保険被保険者証を手元に出し、要介護度の認定区分 を確認してください。
  • 認定区分が 要介護1〜5 であれば、老健の入所対象です。
  • 要支援1・要支援2 の場合、まずは認定区分変更申請が必要です(要介護認定の受け方ガイド 参照)。
  • 未認定 の場合、市区町村の介護保険担当課または地域包括支援センターで申請してください。

ステップ2:家族の状況を整理する(10分)

下のチェックリストにメモを書き込んで、相談時に持参できる状態にしてください。

  • 本人の氏名・生年月日・要介護度
  • 現在の病名・服薬状況
  • 現在の状態(ADL:食事・着替え・トイレ・入浴・移動を自力でできるか)
  • 入所を希望する理由(在宅介護の限界/在宅復帰のためのリハビリ/家族の事情)
  • 入所開始の希望時期
  • 通える範囲のエリア(自宅から車で30分以内など)
  • 月額予算の上限
  • 個室/多床室どちらを希望するか
  • 介護負担割合(被保険者証で1割/2割/3割を確認)
  • 住民税非課税世帯に該当しそうか(負担限度額認定証の検討用)

ステップ3:最初の相談窓口に電話する(15分)

連絡先は次の3つのいずれかです。

状況 連絡先
本人が入院中 病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)または地域連携室
自宅にいて担当ケアマネがいる 担当ケアマネジャー
自宅にいて担当ケアマネがいない お住まいの 地域包括支援センター(検索:「○○市 地域包括支援センター」)

電話では、ステップ2で整理した情報を伝えるだけでOKです。「老健への入所を検討しているのですが、相談したい」と最初に伝えると、その後の進行がスムーズです。

編集部メモ:「電話するのが緊張する」というご家族には、紙にステップ2のチェックリストを書き出してから電話することをお勧めしています。声で伝える情報を紙で整理しておくだけで、相手も理解しやすくなり、相談時間が半分になります。

ケアマネに相談したいけど誰に頼めばいいか分からない方へ

老健の入所は「情報収集→施設見学→申込み→入所判定→退所後の在宅サービス組み立て」と工程が多く、ご家族だけで進めるのは正直しんどいです。地域のケアマネジャー に伴走してもらうのが最短ルートで、相談・ケアプラン作成は 介護保険から10割給付(自己負担0円) です。

ケアマネを探す方法は3つあります。

  1. お住まいの 地域包括支援センター に電話して紹介してもらう(最も確実)
  2. 病院の 医療ソーシャルワーカー に紹介してもらう(入院中の方)
  3. ケアマネ相談 完全ガイド で地域ごとの相談先を確認

適格条件シミュレーターで使える制度をまとめて確認する →

この記事の更新履歴と信頼性について

  • 2026年5月11日 初版公開
  • 本記事はケアマネエージェント編集部が、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、令和6年度介護報酬改定の告示、公益社団法人 全国老人保健施設協会の公式公表資料を一次ソースとして照合のうえ執筆しています。
  • 本記事はスマくら介護編集部のリサーチに基づき、介護保険法令との整合をAIで照合しています。外部の有資格者による人間監修は順次招聘中であり、本記事には未付与です。数値・制度の出典はすべて記事本文中に明示しています。
  • 制度の内容は変更される場合があります。最新情報は厚生労働省の公式サイト、または お住まいの市区町村の介護保険担当課 にお問い合わせください。

一次ソース

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編集部み。外部の有資格者による人間監修は順次招聘中であり、本記事には未付与です。。本記事は介護保険法・厚労省告示・全国老人保健施設協会の公開資料に依拠して執筆しています。気になる点・誤りのご指摘は、ケアマネエージェント編集部までご連絡ください。