要介護5の認定後は、心身の状態と生活上の困りごとに合わせてケアプランを作り、在宅・通所・短期入所などのサービスを組み合わせます。利用できる種類や回数は、認定区分だけでなく個別の必要性で決まります。
要介護5の区分支給限度基準額
2024年度以降の区分支給限度基準額は月36,217単位です。362,170円は1単位10円で換算した場合の目安で、実際の金額は地域区分とサービス種別の単価で変わります。
限度額以内の保険対象サービスは、負担割合証に記載された1割・2割・3割を負担します。食費、居住費、日常生活費や限度額を超えた部分は別にかかる場合があります。
利用を検討できる主なサービス
- 自宅で受ける訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
- 施設に通う通所介護、通所リハビリテーション
- 短期間泊まる短期入所生活介護、短期入所療養介護
- 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修
要支援では一部の訪問・通所サービスが介護予防・日常生活支援総合事業として提供されます。軽度者の福祉用具貸与には種目制限と例外給付があるため、ケアマネジャーに確認してください。
費用を確認する順番
- 負担割合証で自己負担割合を確認します。
- ケアプランの単位数と保険対象外費用を分けます。
- 高額介護サービス費などの対象を市区町村に確認します。
医療費控除は全ての介護サービスに使える制度ではありません。対象サービス、医療系サービスとの併用条件、領収書の対象額を国税庁の案内で確認します。
最初の相談先
担当ケアマネジャーがいる場合は、困っている動作、家族が支援できない時間、月の予算を伝えます。担当者がいない場合は、地域包括支援センターか市区町村の介護保険窓口へ相談してください。
確認した一次情報
制度内容は2026年8月26日に次の一次情報で確認しました。自治体や保険者で取扱いが異なる項目は、申請前に現在の公式案内を確認してください。




